【みんなのほけんしつ】インフルエンザと出席停止

こんにちは♪かのん(@canon_na)です。

前回の続きです。

学校に行っているお子さんがインフルエンザになると関係してくるのが、学校の「出席停止」と「学級・学年閉鎖」です。
シーズンになると、「○年×組は学級閉鎖だって~」なんていう会話を良く聞くものですね。
今回はインフルエンザの出席停止についてお話していきます。

学校の感染症での出席停止

学校において、感染症の流行を予防することは、教育の場・集団生活の場として望ましい学校環境を維持するとともに、健康な状態で教育を受ける支援をおこなうためにも極めて重要なことです。

このため、学校保健安全法施行規則において、学校で予防すべき感染症の種類と出席停止の期間の基準などが定められています。
生徒が下記の感染症にかかった場合、学校長の指示により「出席停止」になります。

第一種 エボラ出血熱・クリミア・コンゴ出血熱
    痘瘡・南米出血熱・ペスト
    マールブルグ病・ラッサ熱・急性灰白髄炎
    ジフテリア・重症急性呼吸器症候群(SARS)
    中東呼吸器症候群(MERSコロナウイルス)
    新型コロナウイルス感染症
    特定鳥インフルエンザ(インフルエンザH5N1型等)
    指定感染症・新感染症
第二種  インフルエンザ・百日咳・麻疹(はしか)
    流行性耳下腺炎(おたふくかぜ)・風疹・水痘(水ぼうそう)
    咽頭結膜熱(プール熱)・結核・髄膜炎菌性髄膜炎
第三種  コレラ・細菌性赤痢
    腸管出血性大腸菌感染症(O-157など)・腸チフス
    パラチフス・流行性角結膜炎
    急性出血性結膜炎
    その他の感染症(流行性嘔吐下痢症、
    手足口病、溶連菌感染症、
    マイコプラズマ感染症等、医師が判断したもの)

学校保健安全法施行規則第19条

2020年流行している「新型コロナウィルス感染症」も指定感染症になったので、感染した場合、出席停止あつかいになります。

インフルエンザの出席停止期間は?

学校保健安全法にのっとると、インフルエンザになったときに、無理をさせて学校に行かせるのは、親として絶対にダメなことなのです。
ちなみに、出席停止の場合、欠席扱いになりません
だからそれまで皆勤だったのに…という場合も大抵大丈夫なハズです。
(学校によって違うようですので、言い切れないのですが。)

インフルエンザの場合、「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日間」となっています。
インフルエンザが疑われる場合は、きちんと受診をして、お医者さんのOKがもらえるまでは、お家にいなくてはいけませんね。

学級閉鎖の目安

また、沢山の欠席者がクラスにいると、学級閉鎖になることも良くある話です。
学級閉鎖の法的根拠は以下の2つ。

学校教育法施行規則第48条[臨時休業]
非常変災その他急迫の事情があるときは、校長は、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、公立小学校についてはこの旨を教育委員会に報告しなければならない。(他の条項により中学校・高等学校・幼稚園でも同じ)

学校保健法第13条[臨時休業]
学校の設置者は、伝染病予防上必要があるときは、臨時に、学校の全部又は一部の休業を行うことができる。

しかし、具体的に何人休んだら学級閉鎖という法的な基準はありません。
基本的には学校医等の医療関係者に相談をし、指示をあおぐことになるのですが、地方自治体ごとに基準を定めているところもあります。
例えば
「学級等における欠席率が20%に達した場合」
「かぜ・インフルエンザによる欠席率がおよそ7日以内で10%~15%に達したとき。」

全国的な公式文書ではありませんが、ひとつの基準と考えてもよいでしょう。
学級閉鎖の期間も、地域・学校によりまちまちですが、3~7日が多いようです。

インフルエンザ出席停止と学級閉鎖【まとめ】

  • インフルエンザは「学校において予防すべき感染症」として指定されており、感染した場合「出席停止」となる。
  • インフルエンザの場合、「発症後5日を経過し、かつ解熱後2日間」が出席停止期間となる。
  • 学級閉鎖の基準は地域によりまちまち。期間は3~7日間が多い。

いろいろお話してきましたが、
・インフルエンザが地域や学校で流行り出したら、まずは手洗い・うがいなどでしっかり感染予防をすること。
・子どもが急激に高熱を出したり悪寒を訴えたりした場合は、「ただの風邪だろう」とタカをくくらずに、早めに受診にすること。
・お医者さんの許可が下りるまでは、登校はもちろん外出しないこと。

以上を守りましょうね!

以上、インフルエンザと出席停止のお話でした。

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